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免許関係

2016年5月31日 (火)

第3級アマチュア無線技士に挑戦(コールサイン到着)

前回は、

電子申請ID申請 5月13日

まででしたが、本日、無線局免許状が付与されました。

201605312206000

申請にどれぐらい時間がかかるのか、と興味のある方もいると思いますので、経過を触れておきますと、

電子申請ID申請 5月13日

ID発行 5月16日

ID到着 5月18日

と、従事者免許証が届いてから1週間程度でID自体は頂くことができました。

Newlic

Fenewe

そして、IDが届いたところで、すぐに電子申請を行いました。

5月18日 総合通信局への電子申請

5月27日 手数料納付通知(同日納付)

5月31日 審査終了・免許状受領

と、約2週間、長男の時に比べてさらに早くなりました、素晴らしいです!今回も設備共用を前提に申請し、特に補正などの指摘を受けずに迅速に免許状を頂くことができました。

ちなみに免許状の受け取りは、本人が原則とのことでしたので、委任状(下にPDFを置いておきます)を作成し、受け取ってきました。こちらも特段の指摘なく、免許人の従事者免許と受け取りに行った者の本人確認書類で受け取ることができました。

「ininjyou.pdf」をダウンロード

さて、コールサインですが、Hamlife.jpの記事を参考にすると

5月19日 JI1TVY

5月26日 JI1UAM

となっており、TZというところからいくと、前と同じように審査に入ったところで付与されているようで、審査終了時点で付与されているわけではないようです、hi。というわけで、

201605312202000

4台=4局の無線機が勢ぞろいです。左端は・・・はい、買い替えた当局のID-51です。こちらも

Id51_2

5月3日に申請し、23日に審査終了と、前のID-31の時よりも迅速に手続きしていただくことができました。きっと総合通信局の体制が充実したのだと思います。

というわけで、初々しい電波が近々聞こえてくると思いますが、皆様よろしくお願いいたします。

2016年5月14日 (土)

第3級アマチュア無線技士に挑戦(従事者免許到着)

前回の話題から約3週間、ようやく無線従事者免許が届きました。

201605141830000

経過を整理しますと

無線従事者国家試験 4月17日(当日試験)

無線従事者免許申請 4月17日(同日)

無線従事者免許交付日 5月10日(投函同日)

無線従事者免許到着 5月12日

その上で、

電子申請ID申請 5月13日

という状況になっています。

さて、写真の通り、免許が2枚届きました。生年月日を見て頂くと左側は平成17年ということで、長男に続き、次男が晴れてアマチュア無線家の仲間入り、となりました。

では、右側ですが、「昭和」です。その上、女性?となると・・・。

2016年4月27日 (水)

再免許申請に挑戦(移動しない局1回目)

4月のある日、机に置いてあった第3級の問題集を見ていて「再免許は1カ月前まで」という問題文を読んで、もしやと思い調べてみると、残り2カ月を切っていました。

Licence_7

3級のおかげです、hi。早速、4月12日に電子申請をし、25日に手数料を納付し、本日27日に審査終了となったので、受け取りに行ってきました。

201604271426000_3

確かにメールで有効期限がうんぬん、と連絡が来たような気がしますが、どの免許のことかも明記されていなかったこともあり、すっかり忘れていました。期限管理をしないと危険ですね・・・。

Result_4Pay_2

ちなみに何かの機会に総務省の方にはお伝えしようと思いますが、手数料の納付の通知はプッシュ型でメールが届くのに、審査終了の通知は自分で申請状況を見に行かないといけないのは少し不親切な気がします。ちょっとしたシステム改修で対応できると思うので、ぜひお願いしたいです。

2016年4月21日 (木)

第3級アマチュア無線技士に挑戦

という意味深なタイトルにしてみました。

201604202333000

確かに日本無線協会から見たことがある郵便が届きました。ですが、すでに1アマなのに、3アマに挑戦した・・・ということはありません。

201604202334000

といっても、3級と書いてあるうえ、受験番号も違います。・・・ということは、2人が、3アマに合格ということですが、長男はすでに3アマです。

果たして、その真相は(と、引っ張ってみます)・・・。

2015年3月15日 (日)

電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申

この年度末は、子どもの卒業やら、入学入園やら、色々ありまして、無線に中々挑戦できずにいます。となると、このブログに書く話題に欠くわけでして・・・。

そのような中、標記のページを総務省で見つけました。

「電波防護指針の在り方」のうち「低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方」に関する一部答申を受けました。

ということですが、丁度アマチュアバンドにも関係がある周波数帯です。

とりあえず、答申案を見てみましたが、なかなかアマチュアにはイメージしにくい内容で、この答申の前提となるパブリックコメントの際の概要を見たほうがイメージしやすそうです。

これを見ると従前の指針値よりも厳しくなっているようです。国際基準(国際非電離放射線防護委員会のガイドライン)を参考にしているようですし、なにより人体防護のためですから、今後の関係法令の改正に注意を払う必要がありそうです。

例:刺激作用からの防護 10KHzから10MHz

一般環境の電界強度の実効値 0.894kV/m → 0.083kV/m

一般環境の磁界強度の実効値 72.8A/m → 21A/m

とはいえ、一般環境の電磁界強度(6分間平均値)は変更がないようなので、(免許を受けたことがないので、詳しくないのですが)1KW免許の申請時の計算に影響が出てくるかまではわかりませんが・・・。

そうだとしても、50W以下の移動する局には、そもそも関係がないはずです(電波法施行規則で指針の適用除外になっているはずです)が、電磁波を扱う者としては、心の中では知っておきたい知識と思いますので、ぜひ、JARLニュースなどで取り上げてもらえるとFBかなと思いました、hi。

2014年4月22日 (火)

3つのパブコメ

今年のJARL千葉県支部大会の来賓挨拶で触れられていた2アマの養成講習会のパブコメが総務省から報道発表されました。

他にもアマチュア関係のパブコメがいくつか行われているのに気づいたのですが、保証業務を行う者の告示を改正するパブコメ、5MHz開放に向けて(総務省は反対)のパブコメの報道発表も掲載されていました。

2アマの養成講習会は、ネット上では色々意見があるようです。また、保証業務を行う者の告示もTSS以外の業者が参入しやすくなるのかは改正案だけでは不明です。そして、一番気になるのは、5MHz帯ではありますが、総務省は反対・・・と。

でも、PLCのパブコメを振り返ると、基本的に総務省の案のとおりになってしまうのかな、と思ってしまいます。そういう意味では、一番気になる5MHz帯の開放はもう暫くは先の話になってしまいそうですね。

ともあれ、総務省がアマチュアの制度を変えようと思ってくれること自体は歓迎したいと思います、hi。ぜひ、次は、包括免許を・・・。

2014年3月28日 (金)

登録検査等事業者等制度における判定員等の資格要件の緩和(その後)

以前、登録検査等事業者等制度における判定員等の資格要件の緩和という記事を書きました。

この規制緩和については、電波法自体の改正が必要になりますので、実現までは、少し時間がかかると思います、hi。

と書いていましたが、既に国会に電波法の一部を改正する法律案が提出されているようです。

やっぱりプロは切実なので、業界からの声は通りがよいのでしょうかね・・・。

包括免許は、以前書いたように日本の電波法は「無線設備に対するコールサイン」なので、欧米のような「免許人に対するコールサイン」になるには壁が高いかもしれませんが、申請の簡素化などの工夫は可能だと思うので、ぜひアマチュアの声もいつか届くといいなあと思います。

2013年12月20日 (金)

登録検査等事業者等制度における判定員等の資格要件の緩和

に関する意見募集というタイトルのページを総務省で見つけました。

電波法では、免許人が受けるべき総務大臣の検査を、総務大臣の登録を受けた検査等事業者が行う点検の結果を記載した書類を提出することで、その一部を省略ができることになっています(イ)。(第10条、第18条、第24条の2、第24条の13関係)また、いわゆる定期検査についても、検査等事業者が行う検査の結果を記載した証明書を提出するこことで、省略できることになっています(ロ)。(第73条関係)

アマチュアの世界でも、いわゆるKWの免許を受ける場合には、原則として総務大臣の検査を受ける必要がありますので、検査等事業者の点検により、一部を省略した上で免許を受けた方も多いかと思います。

今回、総務省の規制緩和は、この検査等事業者のうち、判定員の資格要件を緩和しようというものです。検査等事業者には、点検員(第24条の2第4項第1号、別表第1関係)と判定員(第24条第4項第3号、別表第4関係)という方がいますが、点検員は、先に書いた(イ)を担当し、判定員は(イ)と(ロ)を担当することができます。

これまで点検員には、1アマの方も就任することができ、アマチュア無線局の無線設備の点検を行うことができるなど、広く資格要件が認められていました。(1アマについては、正しくは「海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行う」と登録検査等事業者等規則で定められています。)しかし、判定員は、検査の一部ではなく、検査の全部を行う必要があるため、資格要件が厳しくなっていました。

改正案では、別表第4を改正し、1陸特(第1級陸上特殊無線技士)で業務経験年数(7年以上を予定)を有する者にも判定員の資格を与えようとなっています。1陸特の他に、2総通(第2級総合無線通信士)、2海通(第2級海上無線通信士)も同様に業務経験年数を課した上で、判定員の資格を与ようということのようです。

また、この他にも、例えば1陸技の方が判定員になるためには、3年以上の業務経験年数が必要でしたが、これを点検員として1年以上の業務経験があれば資格を与えようとするなどの緩和も行われるようです。

なお、この判定員の改正に合わせて、登録証明機関で技術基準適合証明等のための審査を行う者である証明員も、1陸特、2総通、2海通に業務経験年数を課した上で、資格を与えようということのようです。(第38条の2の2関係、別表第4関係)

この規制緩和については、電波法自体の改正が必要になりますので、実現までは、少し時間がかかると思います、hi。

私も1陸特なので、規制緩和には賛成ですが、プロの世界はどんどん規制緩和が進みますね・・・。これも業界からの要望とのことですが、アマチュアも業界から要望を出さないと埋没してしまうような気がします。

-・・・-

今回は、1アマの方が判定員になったり、証明員になったりということにはなりませんが、アマチュアの視点で、登録検査等事業者等制度を改めて見てみると、1アマかつ技術者の方も世の中には沢山いらっしゃるはずなので、JARL等がボランティアで点検員を募り、(一般社団法人の枠内では厳しいなら別の組織を作って)登録検査等事業者になって、JARL会員には廉価(ボランティアへの日当や交通費相当分程度)で点検サービスを提供したりすると、少しはJARLの魅力が増すかなあと思ったりしました。

2013年9月13日 (金)

D-STARに挑戦(ようやく)

やっと、ハムフェアで購入したID-31の免許が届きました。

201309132120000

子どもと平行して申請していたのですが、直接申請はやはり時間がかかるようです。

黒字:子ども 赤字:当局

TSSへの保証申込み 7月10日

TSSからの問い合わせ 7月29日

TSSへの回答 8月4日

TSSの保証 8月9日

総合通信局への電子申請 8月10日 8月10日

総合通信局への返信用封筒送付 8月16日 8月16日

総合通信局の審査終了 8月19日 9月10日

総合通信局の投函 8月27日 9月11日

免許状到着 8月28日 9月13日

TSSを経由する場合には、保証されている分、優先的に処理されるんでしょうかね。まあ、免許されてとりあえず一安心です。

早速子どもと家の中で交信してみましたが、これでいよいよD-STARに本格的に挑戦できます。まだまだD-STAR初心者ですので、レピータ利用等々でお恥ずかしいところをお見せするかも知れませんが、どうか暖かく見守っていただければ幸いです。

さて、届いたつながりで・・・。

201309132121000

大都市コンテストの賞状も先日頂戴いたしました。今週末は台風の影響で天気が悪いようですが、可能であれば、子どもと一緒にコンテストに挑戦してみたいと思っておりますので、聞こえておりましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。

2013年8月28日 (水)

(子どもの)送信機製作に挑戦(その3)

ようやく総合通信局から証票が届きました。

201308282037000

子どもに内緒で申請していたID-31の証票も届いたので、これで運用可能になりました。

設定などをしているうちに今日は、寝る時間になってしまったので、運用は週末になりそうです。

ところで、今回の手続きの経過を備忘録として残しておきます。

TSSへの保証申込み 7月10日

TSSからの問い合わせ 7月29日

TSSへの回答 8月4日

TSSの保証 8月9日

総合通信局への電子申請 8月10日

総合通信局への返信用封筒送付 8月16日

総合通信局の審査終了 8月19日

総合通信局の投函 8月27日

免許状到着 8月28日

なかなか時間がかかるものですね・・・。週末、どうぞ聞こえていましたら、お相手ください。